貨物貿易、知的財産権協定における関連条項と問題
現在、WTOには越境電子商取引会社は存在しないが[https://www.lazada.cn/about]の包括的協定であるが、一部のWTO協定は国境を越えた電子商取引プラットフォームにある程度関与している
[https://www.lazada.cn/ecosystem](如来ザンダ
[https://www.lazada.cn/]、速売通)。例えば2017年末、WTOメンバーはブエノスアイレス第11回閣僚会議で合意し、電子商取引の関税禁止を延長し、WTO<知的財産権協定》)に基づくメンバーの非侵害事件の提起を禁止し、加盟国は共同で「電子商取引共同声明」を発表し、国境を越えた物流プラットフォームを再確認した
[https://www.lazada.cn/activity]の重要性と、包括的な貿易と発展のために創出された機会。
一、貨物貿易協定における関連条項と問題
「関税及び貿易総協定」(GATT)は現在の国際貨物貿易の法的枠組みである。電気はビジネスの大部分が電子媒体を通じて取引先を探し、契約を結ぶために属しているが、依然として実物式で貨物を納品している。この取引については、GATTの法律規則が適用されています。貨物貿易委員会が電子商取引に関する問題を分析するのは主にGATT 1994に基づいており、主に以下の内容を含む:分類条項、電子商取引に関する商品の市場参入、関税、税関評価条項の適用性と原産地規則など。まず、電子商取引関連製品の分類です。貨物の分類は現在各国の税関で通用する「商品名及びコード調整制度」を基礎とし、すべての税目に対応するものは有形商品であり、税関の税則に入っていないものは貨物とは認められない。その中では、取引を完了するために実体が必要な無形商品は一般貨物貿易と同等に処理される。輸入時にキャリアとともにキャリアの税率で税関関税を徴収する。これらの無形製品の価値は、税関評価を通じてキャリアの税金完済価格に計上される。多くのメンバーは、「税関評価協定」「原産地規則協定」「輸入許可証協定」などの現行の貨物貿易多国間規則が電子商取引に適用される前提条件は、電子的に転送された製品がまず貨物の範疇に属していることを確認すべきだと考えている。しかし、インターネットを通じて取引を転送できる音楽、ソフトウェアなどの無形商品やデジタルカメラなどの半オンライン、半オフラインの商品については議論があり、まだ合意に達していない。
次に市場参入です。電子商取引関連の貨物製品市場参入問題では、枠組みの下で現在最も関連しているのが「情報技術協定」(ITA)である。加盟国がITAの製品範囲において電子商取引の発展がハードウェア製品に対する需要を反映できるかどうか、ITAの参加者を拡大することによって電子商取引関連製品の市場参入を推進できるかどうか、電子商取引関連製品の市場参入レベルをさらに高める必要があるかどうかが議論されている。
最後に関税徴収です。その中には、国際貿易がどのように区別されるか、原産地規則が適用されるか、税関がどのように評価するか、有効な課税証憑が消えて関税を徴収しにくいかなどの問題が含まれている。
[https://cms-platform-prod.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/uploads/pictures/1652932558334image.png]
二、知的財産権協定における関連条項と問題
『知的財産権協定』(TRIPS)と電子商取引に関する内容は主に:著作権の保護と実施、商標の保護と実施:ドメイン名の保護問題(多くの国の商標保護制度では、ドメイン名について明確な規定がなく、商標価値に影響を与える)、新技術の獲得と新技術の獲得(主に先進メンバーが技術移転の促進に関する技術輸出制限の撤廃などの問題に関する義務である。発展中のメンバーが電子商取引のメリットをよりよく享受できるように支援する。
TRIPSにはネットワーク環境に関する特別な規定はなく、統一された知的財産権の保護基準もなく、最も低い保護基準が確立されているだけだ。だから各国の知的財産権保護基準のばらつき、関連規則の透明性の欠如は、電子商取引の潜在的な脅威である。既存の国際知的財産権の法的枠組みの下で、電子商取引の発展がもたらした多くの知的財産権に関連する問題は解決できるが、TRIPS交渉が早期に成立したため、ネットワーク情報技術の急速な発展は多くの新しい問題をもたらした。そのため、これらの問題の解決について研究する必要がある。